バイヤーガイド

非居住者向けバイヤーガイド

最終更新日:2026年5月26日

本ガイドは一般的な情報提供であり、税務・法務助言ではありません。具体的な対応はご自身の税理士・司法書士にご相談ください。

1. 納税管理人

非居住者所有の日本不動産は、国税通則法117条により納税管理人の選任が法定義務となります。非居住者向け不動産税務に強い提携税理士をご紹介します。

2. 外為法27条

非居住者による日本の土地取得は、決済日から20日以内に日銀経由で財務大臣への事後報告が必要です。提携司法書士を通じて代行します。

3. 売却時の源泉徴収 (10.21%)

非居住者が日本不動産を売却するとき、買主は所得税法212条により売却総額の10.21%を源泉徴収する義務があります。確定は売主の確定申告で行います。

4. 国際送金 (AML/CFT)

高額の国際送金は受領銀行の AML 審査で一時停止することが珍しくありません。決済前に送金リファレンス、添付書類、エスクロー(司法書士預り金口座)の準備を進めます。

5. 重要土地等調査法

重要施設周辺の注視区域に該当する土地があります。該当物件は内見前に必ず確認し、内閣府の区域確認を書面で取得します。